問題
委任の終了事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者の住所変更
- 2委任者が後見開始の審判を受けたこと
- 3委任者の意思能力の喪失
- 4委任者・受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたこと
正解
4. 委任者・受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたこと
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解説
民法653条は、委任は①委任者または受任者の死亡②委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと③受任者が後見開始の審判を受けたこと、によって終了すると定めます。委任者が後見開始の審判を受けても終了しない点に注意します。根拠:民法653条。
一問一答
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