問題
被用者から使用者への逆求償に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特約が必要である
- 2逆求償は認められない
- 3全額の逆求償ができる
- 4損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について逆求償できる
正解
4. 損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について逆求償できる
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解説
最高裁は、被用者が第三者に損害を賠償した場合には、被用者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について使用者に対して求償することができるとして、いわゆる逆求償を認めました。根拠:最判令2・2・28。
一問一答
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