問題
使用者から被用者への求償に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1求償できない
- 2全額求償できる
- 3損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ求償できる
- 4半額を求償できる
正解
3. 損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ求償できる
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解説
判例は、使用者が被用者に対して求償できる範囲について、事業の性格・規模、被用者の業務の内容、労働条件、加害行為の態様、加害行為の予防や損失の分散についての使用者の配慮の程度等の諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されるとしました。根拠:最判昭51・7・8。
一問一答
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