問題
不法行為における素因減額に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1身体的特徴も常に斟酌される
- 2疾患に当たらない身体的特徴は特段の事情がない限り斟酌できない
- 3心因的要因は斟酌できない
- 4一切斟酌できない
正解
2. 疾患に当たらない身体的特徴は特段の事情がない限り斟酌できない
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解説
判例は、被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限りこれを損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することはできないとしました(首が長い事件)。他方、疾患や心因的要因については722条2項の類推適用により斟酌しうるとしています。根拠:最判平8・10・29、最判昭63・4・21。
一問一答
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