問題
相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1死亡時から起算する
- 2常に相続開始を知った時から起算する
- 3相続財産が全く存在しないと信じ相当な理由がある場合には相続財産の存在を認識した時等から起算する
- 4債権者の請求時から起算する
正解
3. 相続財産が全く存在しないと信じ相当な理由がある場合には相続財産の存在を認識した時等から起算する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から熟慮期間を起算すべき場合があるとし、相続人が相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるについて相当な理由がある場合にはこれによるとしました。根拠:最判昭59・4・27。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習