問題
特別寄与料の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続人のみが請求できる
- 2相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等をした場合に相続人に対して金銭の支払を請求できる
- 3相続権が認められる
- 4制度は存在しない
正解
2. 相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等をした場合に相続人に対して金銭の支払を請求できる
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解説
民法1050条は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く)は、相続の開始後、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができると定めます。平成30年改正で新設されました。根拠:民法1050条。
一問一答
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