問題
自筆証書遺言の方式緩和に関する平成30年改正の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書を要しない(各頁に署名押印は必要)
- 2目録も自書が必要である
- 3全文の自書が不要となった
- 4押印が不要となった
正解
1. 相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書を要しない(各頁に署名押印は必要)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法968条2項は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないと定めます。ただし遺言者は目録の毎葉に署名し印を押さなければなりません。根拠:民法968条2項。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習