問題
遺産分割の遡及効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分割の時から効力を生じる
- 2相続開始の時にさかのぼって効力を生じるが第三者の権利を害することはできない
- 3遡及効はない
- 4登記時から効力を生じる
正解
2. 相続開始の時にさかのぼって効力を生じるが第三者の権利を害することはできない
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解説
民法909条は、遺産の分割はその効力を相続開始の時にさかのぼって生ずると定めつつ、ただし第三者の権利を害することはできないとします。もっとも899条の2により法定相続分を超える部分については対抗要件が必要です。根拠:民法909条・899条の2。
一問一答
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