問題
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為の効力として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取り消しうる
- 2有効である
- 3追認できない
- 4無効であるが法定代理人等の追認により行為の時にさかのぼって効力を生ずる
正解
4. 無効であるが法定代理人等の追認により行為の時にさかのぼって効力を生ずる
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解説
民訴法34条2項は、訴訟能力・法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者または法定代理人の追認により行為の時にさかのぼってその効力を生ずると定めます。根拠:民訴法34条。
一問一答
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