問題
訴訟物に関する旧訴訟物理論の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求の趣旨のみを基準とする
- 2受給権を1個とみる
- 3事実関係を基準とする
- 4実体法上の個々の請求権ごとに訴訟物が異なるとする
正解
4. 実体法上の個々の請求権ごとに訴訟物が異なるとする
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解説
旧訴訟物理論(実体法説)は、実体法上の請求権ごとに訴訟物を把握します。判例はこの立場に立ち、たとえば同一事故に基づく不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権を別個の訴訟物とします。新訴訟物理論は給付を求める法的地位を1個の訴訟物とみます。根拠:最判昭48・4・5。
一問一答
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