問題
証書真否確認の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事実の確認はできない
- 2法律関係を証する書面の成立の真否を確定するため確認の訴えを提起できる
- 3認められない
- 4あらゆる文書が対象となる
正解
2. 法律関係を証する書面の成立の真否を確定するため確認の訴えを提起できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民訴法134条は、確認の訴えは法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができると定めます。事実の確認を例外的に認めた規定であり、遺言書や契約書などが対象となります。根拠:民訴法134条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習