問題
将来給付の訴えの利益に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1提起できない
- 2常に提起できる
- 3あらかじめ請求をする必要がある場合に限り提起できる
- 4現在給付と同じ要件である
正解
3. あらかじめ請求をする必要がある場合に限り提起できる
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解説
民訴法135条は、将来の給付を求める訴えはあらかじめその請求をする必要がある場合に限り提起することができると定めます。大阪国際空港事件で最高裁は、将来の損害賠償請求について請求権の基礎となる事実関係・法律関係の継続が予測され請求権の成否・内容を明確に認定できることが必要としました。根拠:民訴法135条、最大判昭56・12・16。
一問一答
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