問題
係属中の債権を自働債権とする相殺の抗弁の可否に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判所の許可があれば許される
- 2常に許される
- 3相殺の抗弁は禁止されない
- 4別訴で訴求している債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されない
正解
4. 別訴で訴求している債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されない
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解説
判例は、別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟で相殺の抗弁を主張することは、民訴法142条の趣旨に照らし許されないとしました。相殺の抗弁についての判断には既判力が生じるため(114条2項)判決の矛盾抵触が生じうるからです。根拠:最判平3・12・17。
一問一答
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