問題
普通裁判籍に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原告の住所地である
- 2訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する
- 3合意で定めるほかない
- 4常に東京地裁である
正解
2. 訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する
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解説
民訴法4条1項は、訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属すると定めます。人の普通裁判籍は住所により、法人その他の社団・財団の普通裁判籍は主たる事務所または営業所により定まります(同条2項・4項)。根拠:民訴法4条。
一問一答
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