問題
専属管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1応訴管轄が生じる
- 2合意により変更できる
- 3法律に専属管轄の定めがある場合には合意管轄や応訴管轄の規定は適用されない
- 4任意管轄と同じである
正解
3. 法律に専属管轄の定めがある場合には合意管轄や応訴管轄の規定は適用されない
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解説
民訴法13条1項は、専属管轄の定めがある場合には合意管轄(11条)および応訴管轄(12条)の規定は適用しないと定めます。専属管轄違反は絶対的上告理由となります(312条2項3号)。会社関係訴訟や再審の訴えなどが専属管轄とされます。根拠:民訴法13条・312条。
一問一答
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