問題
証明することを要しない事実として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1当事者が争っている主要事実
- 2当事者間に争いのない事実
- 3顕著な事実
- 4裁判所に顕著な事実
正解
1. 当事者が争っている主要事実
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解説
民訴法179条は、当事者が自白した事実および顕著な事実は証明することを要しないと定めます。顕著な事実には公知の事実と裁判所に職務上顕著な事実が含まれます。当事者が争っている主要事実は証明の対象となります。根拠:民訴法179条。
一問一答
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