問題
文書の形式的証拠力(成立の真正)に関する推定規定として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人または代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定される
- 2推定規定はない
- 3常に真正と扱われる
- 4相手方の認否によって決まる
正解
1. 本人または代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定される
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解説
民訴法228条4項は、私文書は本人またはその代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定すると定めます。判例は、本人の印章による印影があれば本人の意思に基づく押印と事実上推定されるとしており(一段目の推定)、これと228条4項を合わせて二段の推定と呼びます。根拠:民訴法228条4項、最判昭39・5・12。
一問一答
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