問題
証人尋問と当事者尋問の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者尋問は認められない
- 2当事者尋問は補充的なものであるが裁判所は適当と認めるときは職権でも行える
- 3証人尋問より優先される
- 4当事者の申立てが必須である
正解
2. 当事者尋問は補充的なものであるが裁判所は適当と認めるときは職権でも行える
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解説
民訴法207条2項は、証人および当事者本人の尋問を行うときはまず証人の尋問をすると定めますが、適当と認める場合には当事者の意見を聴いて先に当事者本人の尋問をすることができます。また同条1項により裁判所は職権で当事者本人を尋問することができます。根拠:民訴法207条。
一問一答
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