問題
既判力の主観的範囲に含まれない者として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者
- 2訴訟に無関係な第三者
- 3口頭弁論終結後の承継人
- 4請求の目的物の所持者
正解
2. 訴訟に無関係な第三者
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解説
民訴法115条1項は既判力が及ぶ者として、①当事者②当事者が他人のために原告または被告となった場合のその他人③口頭弁論終結後の承継人④請求の目的物を所持する者、を列挙します。既判力の相対効の原則により無関係な第三者には及びません。根拠:民訴法115条。
一問一答
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