問題
訴えの客観的併合(請求の併合)の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1併合はできない
- 2請求相互の関連性が必要である
- 3被告の同意が必要である
- 4同種の訴訟手続によることおよび併合が禁止されていないこと
正解
4. 同種の訴訟手続によることおよび併合が禁止されていないこと
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解説
民訴法136条は、数個の請求は同種の訴訟手続による場合に限り一の訴えですることができると定めます。請求相互間の関連性は要求されません(管轄の点で7条の要件が問題となることはあります)。併合の態様には単純併合・選択的併合・予備的併合があります。根拠:民訴法136条・7条。
一問一答
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