問題
訴えの変更の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方の同意が必要である
- 2請求の基礎に変更がなく著しく訴訟手続を遅滞させないこと
- 3要件はない
- 4第一審に限る
正解
2. 請求の基礎に変更がなく著しく訴訟手続を遅滞させないこと
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解説
民訴法143条1項は、原告は請求の基礎に変更がない限り口頭弁論の終結に至るまで請求または請求の原因を変更することができるとしつつ、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときはこの限りでないと定めます。控訴審でも可能ですが相手方の審級の利益に配慮が必要です。根拠:民訴法143条・297条。
一問一答
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