問題
中間確認の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事実の確認もできる
- 2認められない
- 3別訴による必要がある
- 4裁判が請求の当否の判断に影響を及ぼす法律関係の成立否成立を確認するため訴えの提起ができる
正解
4. 裁判が請求の当否の判断に影響を及ぼす法律関係の成立否成立を確認するため訴えの提起ができる
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解説
民訴法145条1項は、裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立または不成立に係るときは、当事者は請求を拡張して当該法律関係の確認の判決を求めることができると定めます。理由中の判断に既判力が生じないことに対応する制度です。根拠:民訴法145条。
一問一答
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