問題
訴訟手続の中断と受継に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訴訟代理人があるときは当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない
- 2常に中断する
- 3受継は不要である
- 4中断すると訴訟は終了する
正解
1. 訴訟代理人があるときは当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない
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解説
民訴法124条1項は当事者の死亡等の事由が生じたときは訴訟手続が中断すると定めますが、同条2項は訴訟代理人がある間は中断しないと定めます。訴訟代理権は当事者の死亡によって消滅しないためです(58条1項)。根拠:民訴法58条・124条。
一問一答
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