問題
再審事由に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと
- 2法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
- 3事実認定が誤っていたこと
- 4判決の証拠となった文書が偽造されたものであったこと
正解
3. 事実認定が誤っていたこと
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解説
民訴法338条1項は再審事由を10号にわたり限定列挙します。判決裁判所の構成の違法、代理権の欠缺、判断の遺脱、証拠の偽造・変造、前提となった裁判の変更などが含まれますが、単なる事実認定の誤りは再審事由ではありません。根拠:民訴法338条。
一問一答
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