問題
口頭弁論終結後の承継人に既判力が及ぶ根拠として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1根拠はない
- 2承継人が当事者であるためである
- 3公益上の理由による
- 4当事者から地位を承継した者に紛争解決の効果を及ぼす必要があるためである
正解
4. 当事者から地位を承継した者に紛争解決の効果を及ぼす必要があるためである
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解説
民訴法115条1項3号は口頭弁論終結後の承継人に既判力を及ぼします。判決確定後に係争物や紛争主体たる地位が移転した場合に前訴判決の効力を承継人にも及ぼさなければ紛争解決の実効性が失われるためです。固有の防御方法を有する承継人には既判力が及ばないと解されています。根拠:民訴法115条1項3号、最判昭48・6・21。
一問一答
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