問題
債権者代位訴訟における債務者への既判力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者は参加できない
- 2既判力は及ばない
- 3法定訴訟担当として債務者に既判力が及ぶが改正民法により訴訟告知が義務づけられた
- 4訴訟告知は不要である
正解
3. 法定訴訟担当として債務者に既判力が及ぶが改正民法により訴訟告知が義務づけられた
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解説
債権者代位訴訟は法定訴訟担当であり、民訴法115条1項2号により債務者に既判力が及びます。平成29年民法改正により、債権者は代位訴訟を提起したときは遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならないとされ(民法423条の6)、債務者の手続保障が図られました。根拠:民訴法115条1項2号、民法423条の6。
一問一答
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