問題
提訴予告通知に基づく訴え提起前の証拠収集処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訴え提起後に限られる
- 2訴えの提起前に予告通知をした者等の申立てにより裁判所が証拠収集の処分をすることができる
- 3制度はない
- 4相手方の同意が必要である
正解
2. 訴えの提起前に予告通知をした者等の申立てにより裁判所が証拠収集の処分をすることができる
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解説
民訴法132条の4は、裁判所は予告通知者または被予告通知者の申立てにより、訴えの提起前に、文書の送付嘱託・調査の嘱託・専門的知識経験に基づく意見陳述の嘱託・執行官による現況調査といった証拠収集の処分をすることができると定めます。平成15年改正により導入されました。根拠:民訴法132条の2〜132条の9。
一問一答
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