問題
専門委員制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証人である
- 2鑑定人と同じである
- 3争点整理や証拠調べ等において専門的知見に基づく説明を聴くため裁判所が関与させることができる
- 4制度はない
正解
3. 争点整理や証拠調べ等において専門的知見に基づく説明を聴くため裁判所が関与させることができる
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解説
民訴法92条の2は、裁判所は争点もしくは証拠の整理または訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり訴訟関係を明瞭にし訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて専門委員を手続に関与させることができると定めます。専門委員の説明は証拠資料とはなりません。根拠:民訴法92条の2〜92条の7。
一問一答
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