問題
計画審理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1制度はない
- 2常に不要である
- 3当事者が定める
- 4審理すべき事項が多数であるなど事件が複雑である場合には審理の計画を定めなければならない
正解
4. 審理すべき事項が多数であるなど事件が複雑である場合には審理の計画を定めなければならない
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解説
民訴法147条の3第1項は、裁判所は審理すべき事項が多数であり、または錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないと定めます。根拠:民訴法147条の2・147条の3。
一問一答
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