問題
法人格否認の法理の2類型として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務超過の場合と解散の場合
- 2設立が違法な場合と目的が違法な場合
- 3法人格が形骸にすぎない場合と法律の適用を回避するため濫用される場合
- 4株主が一人の場合と取締役が一人の場合
正解
3. 法人格が形骸にすぎない場合と法律の適用を回避するため濫用される場合
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解説
法人格否認の法理は、法人格が全くの形骸にすぎない場合(形骸事例)、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるがごとき場合(濫用事例)に、その事案限りで法人格の独立性を否定する判例法理です。民法1条3項の権利濫用禁止を根拠とします。根拠:最判昭44・2・27。
一問一答
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