問題
検査役の調査が不要となる場合として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1総額が500万円を超えないとき
- 2現物出資財産の定款所定の価額の総額が1,000万円を超えないとき
- 3市場価格のある有価証券で定款所定の価額が市場価格を超えないとき
- 4弁護士等の証明を受けたとき
正解
2. 現物出資財産の定款所定の価額の総額が1,000万円を超えないとき
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解説
会社法33条10項は、検査役の調査が不要となる場合として、①現物出資・財産引受けの目的財産の定款所定の価額の総額が500万円を超えない場合②市場価格のある有価証券で定款所定の価額が市場価格を超えない場合③弁護士等の証明(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価も)を受けた場合、を列挙します。根拠:会社法33条10項。
一問一答
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