問題
会社法上の公開会社の定義として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1発行する全部または一部の株式について譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社
- 2上場している株式会社
- 3株主が多数の株式会社
- 4大会社
正解
1. 発行する全部または一部の株式について譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社
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解説
会社法2条5号は、公開会社とはその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいうと定めます。上場の有無とは無関係で、一株でも譲渡自由な株式があれば公開会社です。根拠:会社法2条5号。
一問一答
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