問題
譲渡制限株式を会社の承認なく譲渡した場合の当事者間の効力として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1絶対的に無効である
- 2当事者間では有効であり会社との関係で効力を生じないにとどまる
- 3取り消しうる
- 4会社の追認が必要である
正解
2. 当事者間では有効であり会社との関係で効力を生じないにとどまる
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解説
判例は、譲渡制限株式が会社の承認なく譲渡された場合であっても、譲渡当事者間では有効であり、会社に対する関係で効力を生じないにとどまるとしています。したがって譲受人は会社に対して譲渡承認請求をすることができます。根拠:最判昭48・6・15。
一問一答
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