問題
持分会社の業務執行に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1全員一致で決定する
- 2代表社員のみが執行する
- 3定款に別段の定めがない限り社員が業務を執行し社員が2人以上の場合は社員の過半数で決定する
- 4取締役が執行する
正解
3. 定款に別段の定めがない限り社員が業務を執行し社員が2人以上の場合は社員の過半数で決定する
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解説
会社法590条1項は、社員は定款に別段の定めがある場合を除き持分会社の業務を執行すると定め、同条2項は社員が2人以上ある場合には持分会社の業務は定款に別段の定めがある場合を除き社員の過半数をもって決定するとします。定款の変更は総社員の同意が原則です(637条)。根拠:会社法590条・637条。
一問一答
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