問題
会社法上の特別背任罪の主体に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役
- 2一般の従業員
- 3執行役
- 4監査役
正解
2. 一般の従業員
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解説
会社法960条1項は特別背任罪の主体として、発起人・設立時取締役・設立時監査役・取締役・会計参与・監査役・執行役・支配人その他事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人等を列挙します。一般の従業員は含まれず、刑法247条の背任罪の対象となりえます。根拠:会社法960条、刑法247条。
一問一答
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