問題
株主提案権のうち議案要領通知請求権の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会設置会社では総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月前から有する株主
- 2単独株主権である
- 33%以上である
- 410%以上である
正解
1. 取締役会設置会社では総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月前から有する株主
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解説
会社法305条1項は、株主は取締役に対し株主総会の日の8週間前までに株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求できるとし、取締役会設置会社では総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限るとします。根拠:会社法305条。
一問一答
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