問題
選択肢
- 1ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- 2アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- 3利用者が PC にインストールした OS
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
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解説
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり,無体物であるソフトウェアやデータ単体は対象外です。しかし ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物(製造物)であるため,その瑕疵による損害は PL法の対象となります。(出典: 平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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