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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

破産

はさん

定義

支払不能等に陥った債務者の全財産を換価し、総債権者に公平に配当して清算する倒産処理手続。

詳細解説

破産は、債務者が支払不能(法人は債務超過も含む)にある場合に裁判所が破産手続開始決定を行い、選任された破産管財人が破産財団に属する財産を管理・換価して、債権者に法定の優先順位に従い按分配当する清算型の手続である。手続開始により個別の強制執行は禁止され、債権者は破産手続内でのみ権利行使できる。法人は手続終了により消滅し、個人については免責許可により残債務の支払義務を免れる道が用意される。事業の再建を目指す民事再生・会社更生と異なり、事業の解体・清算を前提とする点が本質的な違いである。

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よくある質問

Q. 破産とは何ですか?

A. 支払不能等に陥った債務者の全財産を換価し、総債権者に公平に配当して清算する倒産処理手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g019