当事者自治の原則
とうじしゃじちのげんそく
定義
国際契約において、適用される準拠法を当事者の合意により自由に選択できるとする原則。
詳細解説
当事者自治の原則は、契約に適用される準拠法を当事者が自らの意思で選択できるという国際私法上の基本原則であり、法の適用に関する通則法も契約の準拠法を当事者の選択によると定めてこの原則を採用している。これにより当事者は予測可能性の高い法を選び、取引の安定を図れる。もっとも自治は無制限ではなく、消費者契約や労働契約では弱者保護のための特則により選択の効果が制限され、公序に反する結果は排斥される。選択がない場合は最密接関係地法が補充的に準拠法となる。国際取引実務では準拠法条項に明示することでこの原則を活かすのが通例である。
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債権の管理と回収
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
紛争の解決方法と国際法務
国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 当事者自治の原則とは何ですか?
A. 国際契約において、適用される準拠法を当事者の合意により自由に選択できるとする原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
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