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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

当事者自治の原則

とうじしゃじちのげんそく

定義

国際契約において、適用される準拠法を当事者の合意により自由に選択できるとする原則。

詳細解説

当事者自治の原則は、契約に適用される準拠法を当事者が自らの意思で選択できるという国際私法上の基本原則であり、法の適用に関する通則法も契約の準拠法を当事者の選択によると定めてこの原則を採用している。これにより当事者は予測可能性の高い法を選び、取引の安定を図れる。もっとも自治は無制限ではなく、消費者契約や労働契約では弱者保護のための特則により選択の効果が制限され、公序に反する結果は排斥される。選択がない場合は最密接関係地法が補充的に準拠法となる。国際取引実務では準拠法条項に明示することでこの原則を活かすのが通例である。

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よくある質問

Q. 当事者自治の原則とは何ですか?

A. 国際契約において、適用される準拠法を当事者の合意により自由に選択できるとする原則。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g036