公序(公序良俗・公の秩序)
こうじょ
定義
外国法の適用や外国判断の承認が自国の基本的な法秩序・道徳に反する場合にこれを排斥する原則。
詳細解説
公序は、国際私法上、本来適用されるべき外国法を適用した結果が日本の公の秩序または善良の風俗に著しく反するときに、その適用を排除する安全弁として機能する原則である。法の適用に関する通則法にも公序による外国法排斥の規定が置かれている。同様に、外国判決の承認や外国仲裁判断・仲裁判断の執行を拒める事由としても公序違反が挙げられ、手続的公序と実体的公序の両面が問題となる。もっとも公序の発動は例外的・抑制的であるべきとされ、単に外国法の内容が日本法と異なるだけでは足りず、自国の基本価値を害する程度に至ることが要件とされる。
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債権の管理と回収
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
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国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約の準拠法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 公序(公序良俗・公の秩序)とは何ですか?
A. 外国法の適用や外国判断の承認が自国の基本的な法秩序・道徳に反する場合にこれを排斥する原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。