株式会社の組織と運営出題頻度 2/3
指名委員会等設置会社
しめいいいんかいとうせっちがいしゃ
定義
指名・監査・報酬の三委員会を置き、業務執行を執行役が担う、監督と執行を分離したガバナンス形態。
詳細解説
指名委員会等設置会社は、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設け、各委員会は過半数を社外取締役で構成する(会社法400条以下)。取締役会は基本方針の決定と監督に専念し、具体的な業務執行は取締役会が選任する執行役が担う。指名委員会が取締役選任議案を、報酬委員会が役員報酬を、監査委員会が職務執行の監査を決定するため、経営者による恣意を抑え経営の透明性を高める。監査役は置かれない。米国型のモニタリングモデルを採り入れた制度で、上場企業の一部が採用している。
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株式会社の組織と運営
指名委員会等設置会社に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
社外取締役に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 指名委員会等設置会社とは何ですか?
A. 指名・監査・報酬の三委員会を置き、業務執行を執行役が担う、監督と執行を分離したガバナンス形態。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。