問題
指名委員会等設置会社に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を置く。
- 2各委員会は3人以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない。
- 3業務執行は執行役が担い、取締役は原則として業務執行をしない。
- 4指名委員会等設置会社には監査役を置き、執行役を監査させなければならない。
正解
4. 指名委員会等設置会社には監査役を置き、執行役を監査させなければならない。
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解説
指名委員会等設置会社では、監査委員会が監査機能を担うため監査役を置くことができない(会社法327条4項)。したがって「監査役を置かなければならない」は誤り。同会社は指名・監査・報酬の3委員会を設置し(会社法2条12号)、各委員会は委員3人以上でその過半数が社外取締役でなければならない(会社法400条)。業務執行は取締役会が選任する執行役が担い、取締役は原則として業務を執行せず監督に専念することで、監督と執行の分離を徹底する。指名委員会が取締役選任議案を、報酬委員会が役員報酬を決定する点に強い独立性が表れており、グローバル基準のガバナンス形態とされる。
一問一答
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