株式会社の組織と運営出題頻度 2/3
執行役
しっこうやく
定義
指名委員会等設置会社において業務執行を担う機関。取締役会から委任された事項の決定も行う。
詳細解説
執行役は指名委員会等設置会社に固有の機関で、取締役会の決議によって選任され会社の業務を執行する(会社法402条以下)。取締役会から委任を受けた業務執行の決定も行えるため、迅速な意思決定が可能となる。代表執行役は会社を代表する。執行役は取締役を兼ねることができ、会社との関係は委任に従い、取締役と同様に善管注意義務・忠実義務や任務懈怠責任を負う。業務執行を担う執行役と監督を担う取締役会を分離することで、経営の機動性と監督の実効性の両立を図る制度設計となっている。執行役員(任意の役職)とは別概念である点に注意する。
「執行役」が出る問題に挑戦
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株式会社の組織と運営
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
指名委員会等設置会社に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 執行役とは何ですか?
A. 指名委員会等設置会社において業務執行を担う機関。取締役会から委任された事項の決定も行う。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。