問題
社外取締役に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1社外取締役とは、当該会社またはその子会社の業務執行取締役・使用人等でなく、一定の独立性要件を満たす取締役をいう。
- 2監査役会設置会社であって公開会社かつ大会社である有価証券報告書提出会社は、社外取締役を置かなければならない。
- 3社外取締役は、業務執行の意思決定における監督機能や利益相反の監視を期待されている。
- 4社外取締役は、いかなる場合も会社の業務を執行することができず、業務執行をすると当然に取締役の地位を失う。
正解
4. 社外取締役は、いかなる場合も会社の業務を執行することができず、業務執行をすると当然に取締役の地位を失う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
社外取締役は、当該会社・子会社の業務執行取締役や使用人等でないこと等の要件を満たす取締役で(会社法2条15号)、経営の監督や利益相反の監視を担う。令和元年改正により、監査役会設置会社である公開・大会社の有価証券報告書提出会社には社外取締役の選任が義務づけられた(会社法327条の2)。なお、会社と業務執行取締役との利益が相反する場面等では、取締役会の決議により社外取締役に業務執行を委託でき、その業務執行をしても社外性を失わない仕組み(セーフ・ハーバー、会社法348条の2)が設けられたため、「業務執行をすると当然に地位を失う」は誤りである。社外取締役はガバナンス強化の中核とされる。
一問一答
全400問を繰り返し学習