株式会社の組織と運営出題頻度 2/3
競業取引
きょうぎょうとりひき
定義
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行うこと。事前の承認を要する。
詳細解説
競業取引とは、取締役が自己または第三者のために会社の事業と市場で競合する取引を行うことをいう(会社法356条1項1号)。取締役は会社の機密情報や顧客を熟知しており、これを利用して会社の利益を奪うおそれがあるため、取引に関する重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を得なければならない。承認を得た場合でも取締役会設置会社では取引後に重要な事実を取締役会に報告する義務がある。承認を欠く競業取引で会社に損害が生じた場合、取締役が得た利益の額が損害額と推定されるという特則がある。
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株式会社の組織と運営
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役の善管注意義務および忠実義務に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 競業取引とは何ですか?
A. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行うこと。事前の承認を要する。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。