安全配慮義務
あんぜんはいりょぎむ
定義
使用者が労働者を労務に従事させるにあたり、労働者の生命・身体等の安全を確保するよう配慮すべき義務。労働契約法5条に明文化されている。
詳細解説
もともと判例で認められ、労働契約法5条に明文化された使用者の付随義務である。職場環境の整備や危険防止措置のみならず、長時間労働による過労死・過労自殺を防ぐための健康管理(メンタルヘルスを含む)にも及ぶ。違反があり労働者に損害が生じた場合、使用者は債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任を負う。労災保険給付は損害の一部を塡補するにすぎないため、給付では塡補されない慰謝料等を労働者が別途請求しうる点が重要である。下請労働者に対しても、実質的な指揮監督関係があれば元請が義務を負う場合がある。
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企業取引の法務
債務不履行に基づく損害賠償について定める改正民法415条に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 安全配慮義務とは何ですか?
A. 使用者が労働者を労務に従事させるにあたり、労働者の生命・身体等の安全を確保するよう配慮すべき義務。労働契約法5条に明文化されている。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。