債権の管理と回収出題頻度 3/3
相殺
そうさい
定義
互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額について一方的意思表示により債権債務を消滅させること。
詳細解説
相殺は、当事者双方が互いに同種の目的を有する債務を負い、双方の債務が弁済期にあるなどの相殺適状にあるとき、一方の意思表示によって対当額で消滅させる制度である(民法505条)。現実の支払を省く決済機能に加え、相手方が無資力でも自分の債権を確実に回収できる担保的機能を持つ点で債権回収上きわめて重要となる。自働債権の弁済期が到来していれば受働債権の弁済期が未到来でも期限の利益を放棄して相殺できる。悪意の不法行為に基づく損害賠償債務など一定の場合は相殺が禁止される。
「相殺」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
相殺(民法505条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 相殺とは何ですか?
A. 互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額について一方的意思表示により債権債務を消滅させること。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。