売買契約
ばいばいけいやく
定義
当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方が代金を支払うことを約する有償・双務契約。
詳細解説
売買は、売主が目的物の財産権移転を約し、買主が代金支払を約することで成立する諾成契約である(民法555条)。有償契約の典型であり、その規定は性質に反しない限り他の有償契約に準用される(民法559条)。引渡しまでの間に当事者双方の責めによらず目的物が滅失した場合の危険負担、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合の契約不適合責任など、企業間取引で問題となる論点が集中する。手付の授受や所有権移転時期の特約も実務上重要である。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
不動産の売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合の解約手付に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
特定物の売買契約締結後、引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由(例:第三者の放火)によって目的物が滅失した場合の危険負担に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 売買契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方が代金を支払うことを約する有償・双務契約。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。