企業財産と知的財産出題頻度 2/3
取得時効
しゅとくじこう
定義
一定期間、所有の意思で平穏・公然に占有を続けた者が所有権を取得する制度。
詳細解説
取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然に他人の物を占有し続けた者が、一定期間の経過によりその所有権を取得する制度である(民法162条)。占有開始時に善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年で完成する。真の権利者が長期間権利を行使しない間に築かれた事実状態を尊重し、法律関係の安定を図る趣旨である。時効の利益を受けるには援用が必要で、当然には効果が生じない。企業が長年事実上利用してきた土地の権利確定や、逆に自社財産が時効取得されるリスク管理の観点で問題となる。
「取得時効」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
債権の管理と回収
A社はB社に対し売掛金債権を有していたが、弁済期から4年11か月が経過し、消滅時効の完成が間近に迫っている。A社が時効の完成を防ぐための対応として、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
関連用語
よくある質問
Q. 取得時効とは何ですか?
A. 一定期間、所有の意思で平穏・公然に占有を続けた者が所有権を取得する制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。