問題
民事保全手続の一般的な特徴に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1民事保全命令は、原則として債務者を審尋することなく、債権者の提出した疎明資料に基づいて発令することができる
- 2裁判所は、保全命令を発するにあたり、債権者に対して相当の担保を立てることを命じることができる
- 3保全命令の申立てにおいては、被保全権利の存在と保全の必要性を証明する必要があり、疎明では足りない
- 4保全命令に不服のある債務者は、保全異議の申立てや、本案の起訴命令を裁判所に申し立てることができる
正解
3. 保全命令の申立てにおいては、被保全権利の存在と保全の必要性を証明する必要があり、疎明では足りない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民事保全は本案訴訟の確定を待っていては権利の実現が困難になる場合の暫定的・緊急的措置であるため、迅速性が重視される。そのため被保全権利の存在および保全の必要性は「証明」ではなく「疎明」で足りる(民事保全法13条2項)。疎明とは裁判官が一応確からしいと推測できる程度の心証で足りる点で証明より軽い。保全命令は密行性確保のため債務者を審尋せずに発令でき、発令にあたり債権者に担保を立てさせることができる(14条)。債務者は保全異議(26条)や、債権者に本案訴訟の提起を促す起訴命令(37条)を申し立てられる。したがって疎明では足りず証明が必要とする記述が適切でない。
一問一答
全400問を繰り返し学習